怒涛の政経

憲法穴埋め問題

第6問
- - - 解 答 - - -
第(十三)条
すべて国民は、(個人)として尊重される。生命、自由及び(幸福追求)に対する国民の権利については、(公共の福祉)に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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