怒涛の政経

憲法穴埋め問題

第10問
- - - 解 答 - - -
第(十二)条
この憲法が国民に保障する(自由)及び権利は、国民の(不断)の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを(濫用)してはならないのであつて、常に(公共の福祉)のためにこれを利用する責任を負ふ。
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